リベンジポルノ法成立へ 罰則は最高で「懲役3年以下」

文:日本語校閲サービス【JP-PRO】

リベンジポルノ法成立へ 最高で「懲役3年以下」 s

産経新聞


元交際相手らの裸の画像などをインターネット上に流出させる、いわゆる「リベンジポルノ」を防ぐための法律「私事性的画像記録の提供被害防止法」が成立する。

防止法が対象とする行為は、個人的に撮影した性交や、それに類似する性的な画像などを不特定多数に向けてインターネット上に提供し、第三者がみて被写体が特定できるケースだ。罰則については3年以下の懲役、または50万円以下の罰金を科す。また、画像などを拡散させる目的をもって特定の者に提供したケースも1年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科される。

インターネット上の画像の削除については、「プロバイダー責任制限法」に基づいて投稿した側から7日を経過しても反論がない場合に削除できることになっているが、この期間を2日に短縮される。

リベンジポルノは復習ポルノとも呼ばれ、離婚した相手や別れた元恋人の裸の写真や動画などをインターネット上に流出させる嫌がらせ行為のことだ。インターネットが普及した情報化社会では、一度写真や動画が流出してしまうと拡散し、すべてを削除することは困難となり、半永久的にネット上に存在し続ける。現在ではカメラ・ビデオ機能がついたスマートフォンなどの携帯電話が普及したことでプライベートで気軽に撮影する機会も増え、またインターネット上に簡単に投稿する環境にもなっている。これらのことが、リベンジポルノ問題を起こしやすくしている要因のひとつだ。

2013年10月、谷垣禎一法務大臣は参議院予算委員会で「現行法で対応ができる」として新しく期制を設けることには慎重な姿勢を示した。実際、わいせつ物頒布等の罪や名誉毀損罪、ストーカー規制法違反のほか、18歳未満であれば児童ポルノ禁止法などで対処することが可能であった。しかしリベンジポルノに対する新たな法律が成立することで処罰しやすくなるとの意見もあり、実際にリベンジポルノ事件が増加するなかで新たな法による罰則を求める声が多くなっていた。

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